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相続のときの鑑定評価
財産相続において、⼟地や建物などの不動産に関わる問題があります。不動産は預貯⾦とは異なり分配が難しく、また相続発⽣時の時価の把握が困難であることに起因します。不動産の評価如何によっては、その後の納税額が⼤きく異なってくるため、不動産の適正時価額を⾒極めることが⼤変重要になってきます。
相続税改正により、相続はもはや⼀部の資産家だけの問題ではなくなりました。誰もが避けて通りたい相続争いに発展する前に、適正な不動産鑑定評価を実施することをお勧めいたします。
こんな不動産をお持ちではありませんか?
わたしたちの『不動産鑑定評価』がお役に⽴ちます。
こんなときに鑑定評価が必要です
分割
相続人が複数存在する場合には、適正な財産価値を把握して、相続財産の配分を行う必要があります。例えば、下図のような単純な宅地でも、相続によって2分割するとそれぞれ単価が異なり、平等に分割することが難しくなります。分割前Aの単価と分割後Cの単価は概ね等しいとしても、分割後Bの土地は袋地となってしまい、著しく単価が下がることになります。
この場合、平等に分割する(総額を等しくする)ためには、鑑定評価によって単価と面積をうまく調整する必要があります。不動産はその価値の把握が難しく、容易に相続人数で割った持分にすると、後のトラブルの原因となります。
訴訟
遺産分割に際して、訴訟に発展する場合があります。第三者としての鑑定評価書が有効です。
相続手続きの流れに沿ってみると次のようになります。
1 | 相続の開始 | |
2 | 遺言書の確認 | |
遺言書がある場合 | ⇒家庭裁判所へ遺言書検認の請求(公正証書による遺言の場合は必要ない) | |
遺留分が侵害されている場合 | ⇒遺言の内容がある相続人の法定相続分の2分の1に満たない場合、遺留分減殺請求ができます。 | |
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3 | 相続人の確定 | |
4 | 遺産分割協議 | ⇒遺産分割協議書の作成 |
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5 | 家庭裁判所での調停 | ⇒遺産分割の協議が整わないときは、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。調停は通常の裁判とは異なり、お互いの話し合いにより調停委員が解決を図ります。もし調停が不調に終わったときは裁判官が審判を下します。 |
